「サブリース」を利用することで、オーナー様は賃貸経営にかかわる手間が省け、
空室のリスク軽減できるなどのメリットがあります。
もしオーナー様が土地のみをお持ちの場合でもサブリースをお受けし、
開発行為や、建物の設計・建築・設備設置の管理業務等のサポートも行えるため、
必要に応じ様々なパターンのサブリースが可能です。
「サブリース」には大きく2つの賃貸借契約があります。
オーナー様とサブリース会社との賃貸借契約を「一括賃借契約(マスターリース契約)」、
サブリース会社と入居者様との賃貸借契約を「転貸借契約(サブリース契約)」と呼びます。
当社が責任を持って対象物件の管理業務をおこないます。テナント様の原状回復も当社が行うため、オーナー様が原状回復についてご心配いただくことはございません。また、テナント様が未入居の状態でも、サブリース契約を請け負っている当社が家賃をお支払いするため、収入が安定するというメリットがございます。
一般住宅のサブリースと違い、店舗や事業所がエンドユーザー(テナント)様になる事業所系サブリースの場合、入居する店舗の開拓には専門的なネットワークが必要です。エリアマーケティングを行い、テナント開拓を行う際にも、リーシング事業で培ったノウハウを最大限に活かすことができます。また、店舗に特化した場合、テナント様側の事業展開や、退店・縮小といった今後起こりうる不測の事態の情報を得るには、幅広いネットワーク構築が必要です。当社では出店/退店(閉店)サポートやリーシングで培ったネットワークやノウハウにより適切にサポートいたします。
土地オーナー様から土地を借り受け、テナント様がご希望する仕様の建物を建築したうえで、
テナント様に賃貸する不動産リースです。
存続期間 | 10年以上50年未満 |
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借地の利用目的 | 専ら事業用(居住の用には使用できない) |
契約の内容(特徴) | 以下の借地法の規定の適用を受けない (1)通常の借地権にあたる契約更新の規定 (2)契約期間中の建物再築による契約期間の延長規定 (3)契約期間終了時の建物買取請求権 |
契約終了時 | 借地人は建物を取り壊したうえ更地の状態で明渡す (中途解約の場合も同様) |
契約の形式 | 公正証書 |
上記スキームの他にも、事業用地であれば当社による土地の借地、建物建築も検討させていただきます。